海外FXは税金を脱税してもバレない?脱税による危険性と節税方法

日本国内に居住している個人が収入を得た際には、原則として確定申告をして納税をする義務があります。これには、海外FXで得た収入も含まれます。

しかし、「海外FXで得た所得だから、出金をしない限りバレないのではないか」「海外FX業者を使っているし、申告をしたくない」と考える人も多いです。

これは脱税行為にあたり、ほぼ100%の確率でバレます。

その場合は追徴課税が課せられるほか、場合によっては逮捕されてしまうので、良いことは1つもありません。

国税庁や税務署を甘く見ていると、痛い目に合います。

この記事では、海外FXの税金について詳しく知りたい方向けに

  • 海外FXで得た収入の課税がばれる理由
  • 確定申告しなかった場合のペナルティー
  • 海外FXに対する日本の課税を合法的に減らす方法

をご紹介します。

 国内FXで税金の脱税がバレる理由

まず、国内FXで脱税がバレる理由を説明します。

国内FX業者は毎年、トレーダーへ「損益証明書」を発行しています。

確定申告をする際にはこの損益証明書を利用します。

国内FX業者はトレーダーだけでなく税務署にも損益証明書を発行しているので、納税者リストと損益証明書を照らし合わせるだけで脱税者を割り出すことができるのです。

税額が少ない場合は、税務署側の取り立てコストの方が高くなるため、見逃される可能性はありますが、少額の脱税であっても記録が税務署に残っています。後々問題になることもあるので、税金をしっかり払っておきましょう。

脱税は知らなかったでは済みません。FX取引を行う場合は、しっかりと把握しておく必要があります。

入出金の流れでバレる

海外FX業者を利用したときにも、同じように対処がされます。

しかし、海外FX業者には損益証明書を発行する業者と発行しない業者の2種類が存在しています。

それでは、損益証明書を発行しない海外FX業者の場合にはどうやって脱税がばれてしまうのでしょうか?

答えは、「海外FXを利用するときの入金や出金といった資金の流れ」を税務省や国務局が確認しているからです。

  • 銀行経由の海外送金
  • クレジットカード経由の入出金
  • デビットカード経由の入出金
  • オンラインサービス決済経由の入出金

このような金融機関を経由する入出金は記録が残っているため、税務省や国務局にとってはとても簡単な調査になります。

出金しなければばれない?

出金しなければばれるリスクは減ると言えるでしょう。しかし、出金しない場合は海外FXで得た利益を海外FXに投資し続ける以外の使い道がありません。

また、海外FX取得での税務時期については、為替差益などの発生時です。送金時ではないので、たとえ出金をしていなくても課税対象となり、調査が入ればペナルティーを受ける可能性が高いです。

金融機関が発行する国外送金等調書でばれる

銀行やクレジットカード会社などの金融機関は、以下の場合に「国外送金等調書」を税務署に提出する義務があります。

  • 海外FX業者に対して入金目的で100万円以上の海外送金をする場合
  • 海外FX業者から出金目的で100万円以上の海外送金を受け取った場合

「国外送金等調書」は法定調書なので、提出を免れることはありません。

国外送金等調書に書かれている内容は以下です。

  • 送金者/受領者の氏名と住所
  • 相手国
  • 本人口座の口座番号や種類
  • 国際送金された金額
  • 送金される理由
  • 国外送金される年月日
出金額を100万円以内に抑えればばれないのでは?

たとえば出金を数十万円単位にしたとしても、定期的に出金していれば税務署から疑われて調査対象となります。

税務署はどの海外銀行から送金されているかも確認してから調査に入るので、海外FXから送金されていることも容易にわかってしまいます。

他国の税務当局間と日本の税務局の提携でばれる

FX等による税務者の取引による税関係の情報は、他国の税務当局間と互いに提供する仕組みが取られています。これを「租税条約等に基づく情報交換」と呼びます。

海外FX業者は、その国の税務署がお金の動きを把握しています。これは、日本の税務当局などにも情報を提供しているため、お金がどこにあるのかは日本の税務当局からも把握ができます。

この「租税条約等に基づく情報交換」によって開示されるパターンは主に3つあります。

  1. 要請に基づく情報交換
  2. 自発的情報交換
  3. 自動的情報交換

これについて少し深掘りして説明します。

1.要請に基づく情報交換

税務者に対する十分な情報が国内のみで得られないときに、必要な情報を外国の税務当局に要請することができます。

日本の国税庁は、不足している税務者の情報が外国の税務当局にあると考えられる場合にその情報を要請することが可能です。

反対に、外国税務当局に情報提供を求められた場合は対応する必要があります。

2.自発的情報交換

日本の国税庁が納税者に対する有益な情報を得た場合に、外国税務当局に自発的に情報を開示することです。

国税庁は判断により、外国税務当局に情報を提供することができます。

3.自動的情報交換

外国税務当局から、非居住者の税務者に関する支払い等の情報を受領国の税務当局へ向けて一括して情報を送付することです。

つまり、日本国で納税義務のある者の情報が外国税務当局から提供されるということです。

海外資産を含む金融資産などの情報は、国どうしで交換しているため、海外資産についても日本の国税庁は把握しているはずです。

このように、海外FXを利用した場合にも脱税は簡単にばれてしまいます。

脱税をした場合のペナルティー

海外FXにより脱税をした場合、悪質でないと判断されたら以下の税を支払う必要があります。

  • 延滞税
  • 無申告加算税

申告をしなかったため、本来の納税額に対して15~20%増しで納税する必要があります。

悪質であると判断された場合には上記に加えて、重加算税も支払う必要があります。

この場合は、本来の納税額の40%増しです。

さらに、懲役刑が科される可能性もあります。追加徴税はもちろんのこと、執行猶予4年に加えて懲役が1年6ヶ月という事例は少なくありません。

脱税をした場合は、追徴課税や懲役などのリスクが高いです。脱税を考えるのは、やめておくべきです。

海外FXの税金は脱税ではなく節税が大切

上記により、海外FXであっても脱税が不可能であることを理解することができたと思います。しっかりと確定申告をして、納税義務を果たすようにしましょう。

脱税ができないのであれば、節税をしてなるべく税額を減らすことに注力するべきです。

節税をする方法を詳しく説明します。

経費をなるべく計上する

なるべく多くの必要経費を計上することで課税収益を減らせば、税金を減らすことができます。

経費として計上するには領収書が必要です。また、海外FX取引のために使ったことが説明できる必要があります。

経費として認められる可能性がある例は以下です。

  • 海外FXに使用するパソコンや携帯端末の使用料金
  • 海外FXをするために必要なインターネット代
  • 海外FXをするために必要な部屋の賃料
  • 海外FXをするために必要な情報収集を目的とした会食
  • 海外FXをするために必要な椅子やデスク、棚や照明代
  • 海外FXを勉強するための書籍

自宅の半分をFX用に利用しているのであれば、家賃と光熱費の半分を経費として計上できます。

税金を減らすためには、経費を積み上げることが大切です。

上記以外でも、可能性があると思われるものはダメ元で経費の計上をしてみましょう。

海外FXでも脱税はばれる!しっかり節税対策をしよう

たとえ海外FXだとしても、逃げ道がないことがお分かり頂けたはずです。

小細工をしても簡単にばれてしまうので、税務署をなめてはいけません。

しっかりと日頃から節税対策を意識して、確定申告をするようにしましょう。